「いじめでPTSD」賠償命令、市と加害者親に
読売新聞 2012年11月9日(金)13時41分配信
石川県加賀市の小学校低学年の女児が同級生からいじめを受けて精神的な障害を負ったとして、女児と両親が同級生9人の親と同市を相手取り、約4830万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が9日、金沢地裁小松支部であった。
小野瀬昭裁判官は、いじめの存在と当時の担任教諭の責任を認め、市と同級生3人の親に約703万円の支払いを命じた。
判決によると、2007年の2学期から08年5月頃まで、女児は同級生3人に階段から突き落とされたり、「きもい」などと言われたりするいじめを受けた。担任は08年5月に女児の母から相談を受けていじめを把握していたが、女児が欠席するまで一部の同級生の親にしか連絡しなかった。小野瀬裁判官は、「家庭と協力して真相を解明するなど、いじめ防止の措置を講じるべきだった」と担任の責任を認めた上で、いじめによる外傷性ストレス障害(PTSD)の発症を認定した。
裁判で同級生の親側は「いじめの事実はない」とし、市側は「担任がいじめを予見することは不可能で、相当な措置も取っており、過失はない」と主張していた。