立場悪用しみだらな行為、県立高教諭の上告棄却
読売新聞 2012年11月14日(水)19時23分配信
教え子の女子生徒2人にみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反(淫行)に問われた佐賀県立高校教諭の男性被告(58)(起訴休職中)について、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は12日の決定で被告の上告を棄却した。
懲役6年とした1、2審判決が確定する。被告は地方公務員法に基づき失職する。
1、2審判決によると、被告は生徒2人が所属していた運動部の顧問の立場を悪用し、校内でみだらな行為をした。公判では「事実無根だ」などと無罪を主張したが、1審・佐賀地裁は「生徒2人の公判供述に不自然さはなく、信用できる」と判断、2審・福岡高裁も支持していた。
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教え子にわいせつ 50代教諭の有罪確定へ
佐賀新聞 2012年11月15日更新
最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は14日までに、教え子の女子生徒2人にみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反の罪に問われた佐賀県立高校教諭で50代の男の上告を棄却する決定をした。懲役6年とした一、二審判決が確定する。12日付。
一審佐賀地裁は「部活動顧問の立場を悪用した卑劣な犯行。教諭としてあるまじき行為で、許し難い」と指摘。男は無罪を主張したが、「生徒2人の証言は具体的で相互に符合しており、信用できる」として退け、二審福岡高裁も支持した。
裁判では被害者保護のため、検察側が被害者特定に結び付く情報の秘匿を申し立て、一審では男の名前や年齢、学校名などを公開しなかった。二審は男の名前と年齢は秘匿事項から外し、法廷で明らかにした。
一、二審判決によると、男は当時18歳未満だった教え子2人に校内でみだらな行為をした。
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証人尋問で、女性は部活の顧問である被告に「自分を信じているなら何をされてもいいだろう」などと迫られ、わいせつ行為や性行為をされたと証言。「嫌がると、先生に練習を見てもらえずチームに迷惑がかかると思った」などとして、拒絶や抵抗ができない状態だったと述べた。