「不適切メールで教諭免職」、都教委の控訴棄却――生徒との信頼関係を認定

「不適切メールで教諭免職」、都教委の控訴棄却――生徒との信頼関係を認定
週刊金曜日編集部 2016年04月13日 18:22

女子生徒に「不適切なメール」を送ったとして、東京都教育委員会から懲戒免職処分とされた都立高校の男性教諭(34歳)が、処分の取り消しなどを求めた裁判の控訴審で、東京高裁(綿引万里子裁判長)は3月24日、「処分は裁量権を逸脱し濫用している」として処分を取り消した一審の東京地裁判決を支持し、都側の控訴を棄却した(処分背景や経緯は本誌2015年1月30日号、6月19日号、10月30日号などで詳報)。

高裁判決は、複雑な家庭で精神的に逃げ場のない生活を送っていた女子生徒の求めに応じたメールだと認定。「『わいせつなメールの送信』とは異質とも言えるほど悪質なものであるとまでは言えない」とした上で、家庭環境に恵まれない生徒の窮状を見かねての支援目的だったことや、女子生徒が現在も男性教諭に感謝していることについて繰り返し触れるなど、一審判決の事実認定を大幅に変更した。

男性教諭は、クラス担任の女子生徒に性的表現を含む「不適切なメール」845通を送信したとして、2014年7月14日付で懲戒免職処分とされた。教諭は、複雑な家庭環境で親から虐待されていた女子生徒の相談に乗り、高校生活を支えて励ますためのメールだったと一貫して主張。

これに対し都教委は、女子生徒が親から虐待を受けていた事実を把握せず、女子生徒から話も聞かずに一方的に男性教諭の懲戒免職処分を決めた。しかも教諭が不利になるように、事実に反する校長陳述書を都教委人事部職員課の相賀直・管理主事が捏造し、校長から裁判所に提出させた。校長はその後、「都教委の指示で不本意ながら虚偽の陳述書に署名捺印した」として新たな陳述書を裁判所に提出したことが、審理の中で明らかにされている。

【女子生徒は教諭に感謝】

判決は、男性教諭が女子生徒に送信したメールを詳細に検討。メールの大半は生徒からの問いかけに応じるもので、送信したメールの一部に性的な内容や恋愛感情を表現するものが含まれているが、多くは他愛のない会話や単なる挨拶、返事にとどまり、「わいせつなメールの送信」とまでは言えないと判断した。

さらに判決は、幼い弟たち二人の世話がおろそかになるのを理由に、高校で学ぶことを父親から否定されるなど、家庭環境に恵まれない女子生徒の窮状に男性教諭が心を痛め、メールのやり取りに応じていたことに言及。女子生徒が男性教諭の対応に救いを感じ、一貫して感謝の気持ちを抱いている事実を挙げ、「免職処分には女子生徒の気持ちがまったく配慮されていない」と述べた上で、「自己の欲求を満たすために女子生徒の窮状に乗じた不適切な行為」とする都教委の主張を退けた。

男性教諭は判決後、「当時の状況や背景が高裁判決に盛り込まれていたのでほっとしている。(都教委の主張だけを伝える)一部報道機関の一方的な報道によって精神的ダメージを受けたが、私よりも女子生徒が傷ついている。ぜひ事実を踏まえて正しく報道していただきたい。一審判決後に現場復帰したが、現在は事務方の仕事しかできていないので、一日も早く教壇に立って授業をして現場で教科指導をしたいと願っている」と話した。

代理人の加藤文也弁護士は、「生徒に向き合うこういう教師が処分されたらいい教育はできなくなる。女子生徒が家庭で虐待を受けていた背景や、教諭の熱心な対応に女子生徒が感謝し、校長も教諭の対応を評価していることに触れるなど、今回の判決は一審判決で不十分な部分を補充する形で、とてもていねいに事実認定している。都教委は今回の判断を受け止め上告しないでほしい」と述べ、高裁判決を高く評価した。

都教委は高裁判決について、中井敬三教育長のコメントを発表。「判決はまことに遺憾。今後、判決内容を詳細に確認し対応を検討する」としている。

教育行政の役割は、教師や生徒を傷つけることではないはずだ。

(池添徳明・ジャーナリスト、4月1日号)

本事案について、先日コメント欄に本人と名乗る人物から、判決内容の中身の書き込みがありました。
その内容とこの記事をここに掲載し、過去の記事は削除いたします。

高裁判決後、都教委は上告手続きを取ることなく確定させた。
1 問題とされたメールは、家庭で親から虐待を受けていた生徒Aの求めに応じて出されたものである。確定した事実認定の内容は、
 � 崟古味舛蓮�高校に入学した頃から、実の母親の再々婚の相手である3人目の父親によって、その両者の間に生まれた幼い2人の弟たち(平成21年1月生及び平成22年3月生)の世話を押しつけられ、父親からは、弟たちの世話がおろさかになると、高校で勉学に励むことを否定され、経済的にも困窮し、日々渡される500円の現金によってみずからの昼食代と弟たちの1日の食費をまかなわなければならず、精神的に逃げ場のない生活を送っていた。被控訴人は、生徒Aのこうした窮状に心を痛め、放課後の面談を行うなどして相談に応じ、精神面で支援した。(甲6 証人生徒A)」(判決 3頁)
 �◆崟古味舛蓮�被控訴人からメールアドレスを教えてもらっていた男子生徒からこれを聞きだし、平成23年1月頃から被控訴人にメールを送信するようになり、被控訴人も、これに応える形でメールを送受信するようになった。生徒Aは、自らが送信するメールに被控訴人が応えてくれることに対し、救いを見いだしていた。」(甲6 証人生徒A)」(判決 3頁)
�� 問題とされたメールは、「その大半の829通は、同年10月20日から同年11月14日までの3週間に集中しており、その7割は、生徒Aからの問いかけに応えるようなもので、他愛のない会話や単なる挨拶、返事にとどまるものであって、一つ一つのメールが独立した長文のものでなく、一言二言がやりとりが繰り返されるものが多かったこち、しかも、同日以降、被控訴人が生徒Aとメールのやり取りをしたことを認めるに足りる証拠がない。」(判決 11頁)
 �ぁ 屬気蕕法�被控訴人は、生徒Aが、父親から、弟たちの世話がおろそかになるからと、高校で勉学を励むことを否定され、経済的にも困窮し、精神的に逃げ場のない生活を送っていることに心を痛め、精神的に支援したいという気持ちから生徒Aに声を掛け、メールのやり取りに応じるようになったものであり、生徒Aは、被控訴人の上記のような対応に救いを見出し、現在も感謝の念を抱いており、被控訴人が懲戒処分を受けることを望んでおらず、被控訴人が生徒Aに多数の不適切なメールを送信したことで淵江高校に苦情を申し立てた生徒Aの父親でさえ、被控訴人を辞めさせたいとは思っていないと述べている。」(判決 12ないし13頁)
 �ァ\古味舛蓮�高校を卒業した後、親からDVを受けた子が避難する施設で暮らした後、成人後は同施設をでて自立した生活を送っており、そのような状況のなかで、その陳述書においても、また、原審で証人として出頭して証言した際にも、高校在校中の被控訴人の活動に感謝し、被控訴人が懲戒処分を受けることを望まないとの意思を明確にしている。」(判決 7ないし8頁)
�� 当時の校長も、「家庭環境に恵まれないひとりの本校生徒を親身になって支援し、卒業までさせた事実は、学校長としても大変喜ばしい教育実践だと考えています。」(甲32号証 7頁)と述べ、教諭を評価しているところである。(判決 17頁)
 �� 「証拠(甲59,61)及び弁論の全趣旨によれば、被控訴人は、生徒の指導を熱心に行うとともに、コンピュータ関係に精通していたので、IT管理者として他の教員の業務を支援し、校長及び同僚の教員から感謝され、その働きを評価されていたことが認められる。また、被控訴人は、本件非違行為が発覚した後、本件経緯報告書を作成したり、都教委や佐藤校長の事情聴取に応じており、本件研修命令が発せられた後は、実施計画に従い、多数のレポートを作成していることは前記認定のとおりであって、被控訴人は、本件研修に熱心に取り組んだといえるのであり、逆に、本件証拠上、被控訴人に対する研修の成果が上がらなかったなどの事情は認めることができない。そして、証人相賀の証言によれば、本件研修が実施されたのも、本件非違行為を行った被控訴人をそのままでは教壇に立たさせるわけにいかなかったからであると認められ、研修は、通常、職場への復帰を念頭において実施されるものであるのに、前記認定のとおり、都教委は、被控訴人に対し、平成26年7月31日まで命じられていた本件研修の終了前である同月14日に本件免職処分をしているから、本件免職処分に当たって、本件研修の成果が適切に考慮されているか疑いが残る。」(判決 14頁)。
教諭は、平成27年1月22日懲戒免職処分の執行停止決定を得た後、再発防止のため、平成27年2月9日から同年6月22日まで東部学校経営支援センター及び元の勤務校である都立淵江高校において長期研修を受け、東部学校経営支援センターから課された大量の研修課題を全てやり終えている。
 教諭が研修を受けた期間は、延べ183日間にも及び実際上6ケ月間にも及ぶ。原告は、この長期に及ぶ研修を誠実に行い、研修課題をすべてやり遂げている。

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