生徒にわいせつ、2教諭懲戒処分 愛知県教委、公表せず

生徒にわいせつ、2教諭懲戒処分 愛知県教委、公表せず
中日新聞 2016年11月30日 09時00分

 教え子に対するわいせつ行為で、愛知県教委が県立高校の男性教諭2人を懲戒処分(懲戒免職と停職6カ月)にしていたことが分かった。県教委は「被害者側の希望」として、ともに公表していない。わいせつ事案による県教職員の懲戒処分は、を含め、本年度だけで9人。

 県教委によると、1人は今月15日に懲戒免職となった。2015年度に、教え子にみだらな行為をしていたことが、本年度になって発覚。男性教諭は発覚後に休職していた。

 もう1人は、7月29日に停職6カ月となり、その後に辞職したという。県教委は、両事案とも「強制わいせつなどの犯罪行為ではない」と説明する。

 県教委は「懲戒処分時は速やかに公表する」との基準を定めているが、例外規定として、被害者側が公表を望まない場合などは「内容の一部または全部を公表しないことができる」としている。今回の2件も、被害者側から「全部非公表の強い要望がある」としている。

 本年度、わいせつ行為で処分された9人のうち、今回の2人を含む4人は非公表。過去も、14年度は15人中5人、15年度は9人中6人は、処分を公表していない。いずれも本紙の取材などで表面化しているが、立場を利用した悪質な事例も少なくない。

 29日に停職1カ月となった講師は6月、愛知県尾張旭市内にある公共施設のベンチで下半身を露出して自慰行為をしていた。公然わいせつ罪で罰金10万円の略式命令を受け、29日、辞職届を出した。

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