「女子園児にわいせつな行為」強制わいせつなどの罪で元保育士に懲役3年6ヵ月
仙台放送 2018/9/7(金) 19:26配信
2016年、当時勤務していた仙台市内の保育園で、女子園児にわいせつな行為をしたとして強制わいせつなどの罪に問われている男に対し、仙台地裁は7日、懲役3年6カ月の実刑判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、宮城県名取市増田の元保育士・坂上裕樹被告(26)です。
起訴状によりますと、坂上被告は、2016年、当時勤務していた仙台市内の保育園で、昼寝をしていた女子園児の下半身を触るなどのわいせつな行為をしてその様子を撮影、保存していたとされています。
7日の判決で、仙台地裁の加藤亮裁判官は「低年齢の幼児であれば、何をされているかわからないだろうと考えた犯行は相当に悪質」とした上で、「保育時間内の犯行は重い非難に値すると言わざるを得ない」などとして、懲役5年の求刑に対し、懲役3年6カ月の実刑判決を言い渡しました。