通学中の女子高生に体液かけ汚す、指導主事に有罪判決 京都地裁
京都新聞 2019/2/22(金) 19:25配信
通学中の女子高生に体液をかけたとして、器物損壊罪に問われた京都府教育委員会学校指導主事の男(50)の判決が22日、京都地裁であった。片多康裁判官は「教員職であり強い非難が妥当」として懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。
判決理由で片多裁判官は「若年の被害女性に犯行を重ねて嫌悪と恐怖を強めた点は看過できない」と指摘。犯行を認め、被害者に弁償や謝罪を申し入れるなどの態度を情状として考慮した。
判決によると、昨年9月7日と10月19日午前8時過ぎ、走行中の市営地下鉄の車内などで、高校3年の女子生徒(18)のスカートやリュックサックにあらかじめ容器に保管していた自身の体液を付着させて汚した。
府教委は「判決確定後に処分を下したい」としている。