元教諭、別高校での盗撮画像を保存(山形)

元教諭、別高校での盗撮画像を保存
山形新聞 2020/2/17(月) 7:49配信

 勤務していた村山地区の県立高校で女子生徒のスカート内を盗撮したとして、が、別の勤務先の高校で盗撮したとみられる画像を保存していた疑いが浮上し、新庄署は児童買春・ポルノ禁止法違反(単純所持)容疑での摘発を検討していることが16日、捜査関係者への取材で分かった。盗撮に関する県迷惑行為防止条例違反での摘発は見送るとみられる。

 元教諭は小型カメラをサンダルに忍ばせ、授業中などに複数の女子生徒の両足の間に差し入れるようにして盗撮したとして、県教育委員会から昨年11月、懲戒免職処分を受けた。被害に遭った生徒の保護者が県警に相談して発覚した。

 新庄署は元教諭から任意で事情を聴き、自宅のパソコンに保存されていた画像などを調べた。10年ほど前から同様の盗撮を繰り返していたことを認めており、捜査の中で、盗撮が発覚した勤務先とは別の高校で隠し撮りしたとみられる女子生徒の裸の画像を発見した。児童買春・ポルノ禁止法違反に当たるとの見方を強め、捜査を進めている。

 一方、学校内での盗撮については、県迷惑行為防止条例違反での摘発が検討されたが、県警は見送る考えだ。同条例は不特定多数の人が利用する「公共の場所」での盗撮行為などを禁じている。学校施設は基本的に、生徒や教員など特定の人が利用する施設のため、元教諭の行為はこの規定に該当しないと判断したとみられる。

盗撮行為の取り締まり、なぜ難しい?
 スマートフォンや小型カメラの普及で盗撮行為は悪質・巧妙化している。盗撮目的での不法侵入などは刑法犯として摘発できるものの、現行では盗撮行為自体を取り締まる法令は各都道府県の条例しかない。ただ、今回の県立高校の元教諭のように「公共の場所」の規定がネックとなり摘発できないケースもある。全国的により効力のある条例に改正する動きも出ている。

 「条例で取り締まれない盗撮行為は非常に多い。被害者は到底納得できないはずだ」。県警の捜査関係者は実態を明かす。秋田県警は昨年4月、秋田市の中学校で同僚女性のスカート内を盗撮した疑いのある男性臨時講師について、県迷惑防止条例違反での摘発を断念。これを機に同県は摘発の対象を公共の場所に限らず、学校やタクシー、事務所などでの行為に拡大する条例改正に踏み切った。

 本県は各都道府県と同様に、粗暴行為の防止や卑猥な言動を取り締まるため1971(昭和46)年に前身となる県迷惑防止条例を施行。その後、盗撮行為の規制を明記するなど、時代の変化に合わせて条例を改正してきた。本県を含め各都道府県にも改正の動きは広がるとみられる。

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