「教育者としてあるまじき蛮行」部活動の教え子にわいせつ行為・元体育館長に有罪判決 山形地裁

「教育者としてあるまじき蛮行」部活動の教え子にわいせつ行為・元体育館長に有罪判決 山形地裁
さくらんぼテレビ 2020/3/19(木) 19:48配信

部活動の教え子にわいせつな行為をしたとして逮捕された山形県南陽市の市民体育館の元館長に対し、山形地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡した。

児童福祉法違反などの罪で判決を受けたのは、南陽市民体育館の元館長・高橋正典被告。判決によると、高橋被告はおととし7月と去年6月にそれぞれ最上町と秋田県内のホテルで、当時中学生だった女子生徒3人に体を触るなどのわいせつ行為をした。

高橋被告は当時、中学校のソフトテニス部の外部コーチをしていて、遠征先のホテルで犯行に及んでいた。

19日の判決公判で山形地裁の児島光夫裁判長は「性欲におもむくままの犯行で教育者としてあるまじき蛮行」とする一方、「反省の態度もある」などとして、検察の懲役3年6カ月の求刑に対し、懲役3年(執行猶予5年)の有罪判決を言い渡した。弁護側は控訴しない方針。

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