【独自】わいせつで免職の元教員、免許状コピーで障害児支援企業に再就職
読売新聞オンライン 2021/3/29(月) 5:11配信
東京都内の50歳代の元小学校男性教員が、児童へのわいせつ行為で懲戒免職となった直後、その事実を隠して子供向けの福祉サービス会社に再就職していたことがわかった。教員免許が失効したにもかかわらず、元教員は免許状のコピーを示し、免許を保持していると偽って採用されていた。教員の処分歴について民間会社が把握することの難しさが浮き彫りになった形だ。(江原桂都、石井正博)
処分歴、民間会社が把握は難しい
都教育委員会などによると、元教員は2018年に教室で児童の下半身を触るなどのわいせつな行為をしたとして、都教委から19年10月、懲戒免職処分を受けた。保護者らによると、元教員から被害を受けた児童は複数に上るという。
教員免許法では、懲戒免職となれば教員免許は失効する。複数の関係者によると、元教員は懲戒免職直後の同年10月末、求人サイトを利用し、障害を持った子供の発達を支援する福祉サービス会社に応募。11月中旬に面接を受けた際、すでに失効している教員免許状のコピーを持参し、「教員免許を持っている」と経験をアピールしたという。
元教員はパート社員として入社し、同社が運営する施設で子供と接する仕事を始めた。20年1月には正社員になった。
一方、この元教員がインターネット上の同社のブログで新規スタッフとして紹介されたことで、過去にわいせつ行為で懲戒免職になったという情報が同社に寄せられた。会社側が事情を聞いたところ、元教員は過去の処分と免許失効の事実を認めて退職した。
元教員の提出した履歴書には、かつて東北地方で教員をしていた経歴は載っていたが、都内の小学校での勤務歴は記されていなかった。元教員は「懲戒免職になったと知られたら雇ってもらえないと思った」と話したという。
同社の関係者は「免許状のコピーもあり、教員経験者であることは採用の決め手だった。わいせつ行為で失効していると分かれば採用しなかった」と話す。
懲戒免職などで免許失効となった教員の氏名は教員免許法により官報への掲載が義務づけられているが、元教員が掲載されたのは免職から約2か月後の19年12月。元教員は免職後すぐに同社に応募し、同年11月には採用が決まったが、この時点ではまだ官報に掲載されていなかった。同社側は「官報で分かるとは知らなかった。だが仮に知っていても時間差があれば把握は難しい。一企業が個人の経歴の裏付けを取るのは限界がある」と打ち明けた。