「未来ある学生が死を決断するまで追い込まれないように」校舎から飛び降り大けがの元女子高校生 執拗に自主退学迫った男性教諭の懲戒免職を静岡県教委に申し入れ

「未来ある学生が死を決断するまで追い込まれないように」校舎から飛び降り大けがの元女子高校生 執拗に自主退学迫った男性教諭の懲戒免職を静岡県教委に申し入れ
静岡放送(SBS) 2022/12/27(火) 13:02配信

静岡県中部の県立高校に通っていた元女子生徒が男性教諭から自主退学などを執拗に迫られ、校舎から飛び降り大けがをした問題で、元女子生徒が男性教諭を懲戒免職にするよう、12月26日、申し入れしました。

<被害を受けた元女子生徒>
「私と同じように苦しむ人、これから未来ある学生が死を決断してしまうまでに追い込まれてしまわないように、教師の指導や処分について考えられるきっかけになればと思います」

この問題は2016年に県中部の県立高校に通っていた女子生徒が、無料通信アプリ「LINE」で男性教諭から執拗に自主退学を迫られたほか、電話で罵倒されるなどの精神的苦痛を受け、校舎の3階から飛び降り、大けがをしたものです。

現在も同じ高校で勤務している男性教諭について元女子生徒は懲戒免職処分を求め、12月26日、県教育委員会に申し入れ書を提出しました。

県教委は「今後、申入書の内容を精査して検討していきたい」としています。

当時、高校生だった女性が男性教諭から受けた心的ストレスが原因で校舎から飛び降り重傷を負ったとして損害賠償を求めた訴訟で、原告側は静岡県に220万円の支払いを命じた判決を不服として控訴した。
これは2016年、当時、県中部の県立高校2年生だった女性が指導を受けていた男性教諭から「お前は周りから必要とされていない」などとののしられたことが原因で校舎の3階から飛び降り、大けがをしたと訴え、県などに対し550万円の損害賠償を求めたもの。
判決で静岡地裁は「教員が生徒に対して許される教育的指導の範囲を逸脱した」として、県に220万円の支払いを命じたが、県や学校が飛び降り事故の後に、男性教諭と女性が顔を合わせないようにする対応をしなかったことに対する訴えは棄却した。
原告の代理人弁護士は「学校の対応についての不法行為が認められていない」と控訴の理由を話している。

静岡県中部の県立高校に通っていた元女子生徒が男性教諭から自主退学などを執拗に迫られ、校舎から飛び降り大けがを負ったとして、静岡県などに損害賠償を求めた裁判で、静岡地裁は県に対し220万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
この裁判は、2016年、当時、静岡県中部の県立高校に通っていた女子生徒が無料通信アプリ「LINE」で男性教諭から執拗に自主退学を迫られたほか、電話で繰り返し罵倒されるなどの精神的苦痛を受け、校舎の3階から飛び降り、大けがを負ったとして、2019年、県と男性教諭に対し、合わせて550万円の損害賠償を求めていたものです。
5月26日開かれた裁判で静岡地裁は、男性教諭の違法な行為によって、元女子生徒が精神的苦痛を受けたことを認め、静岡県に対し、220万円の支払いを命じました。一方、教諭に対する請求は棄却されました。
原告代理人の小川秀世弁護士は、判決後の会見で、「教諭が直接LINEで接触すること自体も何が起こるかわからない危険をはらんでいたと思うが、そういうことに対する評価が今回裁判所は十分に考慮していただいていないのではないか」と評価。
元女子生徒の両親は「判決まで6年。気持ちがすっきりするわけではないが同じような思いをする生徒が1人でもいなくなればと思う」とコメントしています。
一方、静岡県教委は「判決内容を確認し、今後対応していきたい」としています。

 静岡県中部の県立高校に通っていた2016年、校舎3階から飛び降りて重傷を負ったのは、男性教員の罵倒やどう喝で急性ストレス反応を起こしたのが原因だったなどとして、当時2年生だった県中部の女性(19)が2日、教員と当時の校長、県を相手取り、慰謝料など計550万円の損害賠償を求める訴えを静岡地裁に起こした。関係者への取材で分かった。
 訴状によると、女性は他の生徒と研究グループを組み、当時40代の男性教員が指導担当だった。16年10月3日に研修があり、女性が1日に所用で欠席すると伝えると、教員は無料通信アプリLINE(ライン)に「非常識かつ失礼」などと書き込んだ。2日午前2時すぎに女性の携帯に何度も電話し、約50分間執拗(しつよう)に罵倒したという。
 研修当日には学校の一室で「お前は足手まといで役立たずだ。部活も生徒会も学校も辞めろ」と迫られ、女性は教室に戻った後、逃げたい一心で窓から飛び降りたという。女性は両手首を骨折するなどし、1カ月間入院。医師は診断書に飛び降りの原因を「教官から受けたストレスに起因している」と記した。
 原告側は教員について「パワハラの性質を帯びている」と主張。校長について、事故後に教員を異動させなかった措置に問題があったとした。

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