養護教諭嫌がらせ訴訟 四国中央市に慰謝料命令
愛媛新聞ONLINE 2013年2月9日(土)15時52分配信
2008年に愛媛県四国中央市の公立中学校で当時の校長らの嫌がらせや、市職員らの業務監視で精神的苦痛を受けたとして、同市の元養護教諭の女性(62)が県と市、当時の校長ら4人に慰謝料計100万円を求めた訴訟の控訴審判決が8日、高松高裁であった。小野洋一裁判長は「保護者会での当時の校長の発言が元養護教諭の社会的評価を低下させたことは疑いようがなく、名誉毀損(きそん)に当たる」として、元教諭の請求を棄却した一審松山地裁判決を変更し、市に慰謝料10万円の支払いを命じた。
小野裁判長は判決理由で、教諭同士のトラブルを報告した保護者会での当時の校長の発言について「養護教諭としての適格を疑わせる具体的事実を保護者の面前で公表し、原告の社会的評価を低下させた」と指摘。「発言に公益目的があったとは認められず、方法や手段も相当であるとは言い難い」とした。
野村勝広・市教育長は「詳しい内容をまだ確認しておらず、今の段階ではコメントはできない。(上告など)今後のことは弁護士と相談して決める」とし、井原巧市長は「(教育長からの)一報しか聞いていないので答えようがない。教育現場で起こったことだから市教委とわれわれが一緒に対応を考えていく」とした。