堀越学園元理事長横領:検察側、元理事長に4年求刑 弁護側、猶予付きを求める /群馬
毎日新聞 2013年2月20日(水)13時21分配信
他人の古美術品に無断で譲渡担保権を設定したとして、横領罪に問われた学校法人堀越学園(高崎市)の元理事長、堀越哲二被告(65)=同市乗附町=の公判が19日、前橋地裁(吉井広幸裁判官)であり、検察側は懲役4年を求刑、弁護側は執行猶予付きの判決を求めて結審した。堀越被告は最終意見陳述で「学園のあらゆる関係者に、申し訳ない気持ちでいっぱいです」と謝罪した。判決は25日に言い渡される予定。
検察側は論告で、学園の財務状況の悪化は堀越被告のずさんな学園運営やワンマン体制に深く起因すると指摘。「いわば『身から出たさび』で融資金を給与や経費に充てるためだとしても、有利な情状とはならない」と述べた。また他にも、(1)二重三重の譲渡担保権の設定や売却処分、証拠隠滅工作など悪質性が高い(2)保釈金1200万円を納付して保釈されたが、被害者への弁済に最大限の努力を払ったとは認められない−−などとして「示談が成立しているとしても実刑が相当」と述べた。
一方、弁護側は、動機について、教職員の給与を支払うためで、融資金は全額を学園の運営に充てていたと主張。譲渡担保権を設定する際も、学納金が入るのが確実で借入金の返済が必ずでき、担保権が確実に解除される見込みだったことなどを挙げ「悪質性は低い」と述べた。【角田直哉】
2月20日朝刊