損賠訴訟:東京外大アカハラ、懲戒は相当と判断−−地裁立川支部判決 /東京

損賠訴訟:東京外大アカハラ、懲戒は相当と判断−−地裁立川支部判決 /東京
毎日新聞 2013年5月14日(火)11時20分配信

 東京外語大(府中市)大学院総合国際学研究院の40代の女性准教授が、アカデミックハラスメント(アカハラ)を理由に同大から懲戒処分を受けたのは理由がないなどとして、処分の無効確認と2400万円の損害賠償などを求めた訴訟があり、地裁立川支部(佐藤道明裁判長)は13日、准教授の訴えを棄却する判決を言い渡した。准教授は控訴する方針。
 判決によると准教授は08〜09年、指導する院生に「バカ」などの侮辱的発言を繰り返したほか、学生5人がインターンに参加するのを妨害した。大学は准教授に出勤停止3カ月などの懲戒処分とした。
 佐藤裁判長は「原告の言動は人格や尊厳を傷つけ、教育上不利益を与えるのは明らか。大学がアカハラと判断したことは相当」と認め、懲戒処分を相当と判断した。【林奈緒美】
〔多摩版〕
5月14日朝刊

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