わいせつ:生徒に行為の元男性教諭、有罪――地裁判決 /和歌山

わいせつ:生徒に行為の元男性教諭、有罪――地裁判決 /和歌山
毎日新聞 2013年10月26日 地方版

 教え子の女子中学生にみだらな行為をしたとして県青少年健全育成条例違反罪に問われた和歌山市立中学校の元男性教諭(25)の判決公判が25日、和歌山地裁であり、河畑勇裁判官は懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)を言い渡した。

 河畑裁判官は「生徒の未熟さにつけこんだ卑劣な犯行。学校教育への社会の信頼を失墜させた」と述べた。

 判決などによると、元教諭は昨年8月17日ごろ〜今年6月27日ごろの間に6回、担任だった生徒が満18歳に満たないと知りながらみだらな行為をした。

 県教委は8月29日付で懲戒免職処分にした。【竹内望】

県青少年育成条例の罪に問われているのは和歌山市福島の元公立中学校教諭久世塁公(くせ・たかあき)被告25歳です。

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