畝本直美検事総長は19日、東京・霞が関で開かれた全国の高検や地検のトップらが参加する検察長官会同で、「一定の(身柄を拘束しないで任意で捜査を進める)在宅事件の容疑者の取り調べについて録音・録画(可視化)を試行したい」と表明した。 刑事訴訟法で取り調べの録音・録画が義務づけられているのは、検察の独自捜査事件や裁判員裁判対象事件で逮捕、勾留された容疑者に限られている。 対象外の任意捜査でも一定の事件で可視化を進めて、適正な取り調べを確保する狙いがある。 畝本総長は会同の冒頭で「取り調べの在り方についてさまざまなご批判を受けていることは深く憂慮すべきことだ」と述べた。 その上で、誰に見られても恥じることのない言動かを常に自問自答すべきだとし、不適正な取り調べで得られた供述はたとえ真実に沿っていたとしても、「検察組織の公正さを毀損(きそん)するもので、およそ評価し得ない」とした。 さらに、有効な取り調べを支援・推進する態勢強化や、研修の充実を進め、「多角的な観点から取り調べの適正確保に取り組む」と語った。【安元久美子】