交通死亡事故で禁固刑 中学教師が失職

交通死亡事故で禁固刑 中学教師が失職
佐賀新聞 2009年02月13日

 昨年1月に交通死亡事故を起こした唐津市の中学校の男性教師(40)が刑事裁判で有罪が確定し、失職していたことが分かった。地方公務員法に禁固刑以上の刑を受ければ条例で特別の定めがない限り失職する規定があり、適用された。

 佐賀県教委によると、男性教師は昨年1月、小城市内の国道を車で出勤中、小物入れからたばこを出そうとして脇見をし、横断歩道を渡っていた男性(当時75歳)をはね、死亡させた。自動車運転過失致死の罪で逮捕、起訴され、佐賀地裁で同七月、禁固1年6月、執行猶予2年の有罪判決を受けた。福岡高裁に控訴したが棄却、今年1月に最高裁でも上告を棄却され、同27日付で失職となった。

 県教職員の分限に関する条例では「情状を考慮し特に必要が認められる時は職を失わせないことができる」としているが、県教職員課では「判決で重大な過失があると認定され、今回は適用できないと判断した」としている。刑事裁判での有罪確定で失職した事例は、1976年に学校事務職員が飲酒ひき逃げで失職して以来、2例目という。

 同課によると、遺族側からは「失職するのであれば禁固刑、懲役刑を望まない」などとする嘆願書が地裁、高裁に提出されたほか、同僚からも約1万筆の署名を添えた嘆願書が高裁に出されていた。

 同課では「道交法の改正で重大な過失があれば刑事責任が問われ、失職もありうる時代になった。教職員には一層注意するよう促していきたい」としている。

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