十数年前に女子生徒にみだらな行為 40代教諭を懲戒免職 福井県教委
2009年7月25日7時58分配信 産経新聞
福井県教委は24日、十数年前に女子中学生にみだらな行為をしたなどとして、公立学校に勤務する40代の男性教諭を同日付で懲戒免職処分にしたと発表した。元生徒が損害賠償を求める裁判を起こし、教諭の敗訴が今年1月に確定。教諭は事実関係を否定しているが、判決内容を覆す事実が見あたらなかったため、判決内容に基づき処分を決定したとしている。
県教委によると、教諭は十数年前に勤務した中学校の女子生徒に車内などでみだらなな行為を行い、高校進学後もこうした行為を続けていたという。
県教委は平成15年9月に元生徒の両親から告発を受け、教諭や関係者から事情を聴いたが、教諭は事実関係を否定。事実確認に至らなかった。
その後、元生徒は平成17年に教諭を相手取り、損害賠償を求めて福井地裁に提訴。1審、2審とも教諭に損害賠償を命じ、教諭が上告しなかったため今年1月に教諭の敗訴が確定した。
元生徒は2月に県教委に教諭の処分を要請し、県教委が聴取を行ったが、教諭は再び事実関係を否定した。しかし県教委の調査で判決を覆す事実が見あたらず、県教委は民事裁判の判決に基づく懲戒処分の可否などについて弁護士と相談し、処分を決定した。
同日会見した中谷章企画幹は現職教員の不適切な行為について陳謝したほか、「平成15年の調査では可能な範囲で調べたが、事実確認に至らなかった。元生徒に対し、調査が長期間にわたったことは申し訳ないと思っている」と述べた。