【ソウル聯合ニュース】韓国の憲法裁判所は1日、昨年12月の「非常戒厳」宣言を巡り、尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領の罷免の是非を判断する弾劾審判の決定を4日午前11時に言い渡すと発表した。 尹大統領は昨年12月14日、国会で弾劾訴追された。憲法裁は今年2月25日に弾劾審判の最終弁論を開いた後、裁判官による評議を続けてきた。 憲法裁が弾劾訴追を妥当と判断すれば、尹大統領は罷免される。棄却・却下する場合は即時職務に復帰する。罷免の決定には裁判官8人中6人以上の賛成が必要だ。 憲法裁は尹大統領が非常戒厳を宣言・維持・解除した際、憲法や戒厳法などに違反したかどうかを判断する。違法行為が重大であり、国民の信任を裏切ったと判断すれば弾劾を認め、そうでないと判断すれば棄却する。国会の弾劾訴追が適法要件を満たしていないと判断すれば却下する。 憲法裁は国民的な関心事であることを踏まえ、テレビ局の生中継と一般の傍聴を認める方針も明らかにした。朴槿恵(パク・クネ)元大統領の弾劾審判の宣告も生中継された。 国会は尹大統領が非常戒厳を宣言し、国会や中央選挙管理委員会に戒厳軍を投入したのは憲法違反だとして弾劾訴追した。尹大統領側は非常戒厳の宣言は「警告」のために行ったもので、宣言から解除まで法律を順守し、政治家の逮捕などを指示していないと主張した。 憲法裁は弁論を11回開いて双方の主張を確認し、16人の証人を尋問した。2月25日に開かれた最終弁論で鄭清来(チョン・チョンレ)国会法制司法委員長は「戒厳宣言は議論の余地のない明らかな違憲行為」だとして、尹大統領の罷免を求めた。尹大統領側は「巨大な野党の暴走が韓国の存立の危機を招いている」とし、「(非常戒厳は)国民が状況を直視し、これを克服するため共に立ち向かってほしいという切実な訴え」と主張した。