元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士が10日、TBS「ひるおび」(月~金曜前10・25)にリモート出演。交通事故後に搬送された静岡県島田市の病院で看護師に軽傷を負わせたとして、傷害の疑いで女優の広末涼子容疑者(44)が逮捕された事件について言及した。 広末容疑者の逮捕容疑は8日午前0時20分ごろ、病院内で看護師の女性を複数回にわたって蹴ったり腕を引っかいたりして軽傷を負わせた疑い。病院内を歩き回っていた広末容疑者を看護師が静止しようとしたところ、大声を出す広末容疑者から暴行を受けたという。 事故は7日午後6時50分ごろ、新東名高速道路で乗用車を運転中に大型トレーラーに追突する事故を起こし、同乗していたマネジャーとみられる男性とともに搬送された。事故現場でも動き回るなどしたため、高速隊が掛川署に応援を要請。逮捕後にも取り調べに大声を出すなどパニック状態がしばらく続いていたという。 県警は9日、広末容疑者を送検。10日には東京都世田谷区にある自宅を家宅捜索した。静岡地検浜松支部は取り調べ結果などを踏まえ、勾留請求するかどうかを判断する。 若狭氏は、広末容疑者の釈放について「今回、広末容疑者が不法薬物を使っていた可能性があるのではないかと捜査機関が見ているとすれば釈放はあり得ない。勾留請求がされて裁判官も勾留は認めると思います。ですからポイントとしては、そうした違法薬物を使っていたかどうか、使っていたと疑われる状態にあるのかどうかというところによって結論が分かれてくると思います」と解説。 具体的に「仮に違法薬物とか薬物の影響ではないということで、しかも被害者のけがの程度が全治3日くらいだと、釈放されて、その場合は起訴もされない。不起訴、起訴猶予という形になることが多いと思います。逆に被害者のけががもう少し重くて1週間ないし2週間くらいになっているとした場合には、きょうあたりで略式請求という罰金で釈放されると。罰金の判決をもらって、きょう釈放されるという可能性もないではない。ただ罰金になるという場合であっても、それは違法薬物とか薬物の影響がないということが大前提になると思います」と説明。 そして「いずれにしても薬物の影響がないこととか、被害者のけがが極めて軽い、あるいは被害者が示談をしてもう許して結構ですと言っているという事情などがあると、本日勾留が認められずに釈放されるということになろうかと思います」と自身の見解を述べた。