訴訟:兵庫医大に賠償命令 講師に臨床機会与えず−−地裁判決 /兵庫
毎日新聞 2009年12月4日 地方版
兵庫医科大学(西宮市)の学内講師(助教)の男性が約10年間、上司の男性教授から臨床機会を与えられず人格権が侵害されたとして、同大学と教授を相手取り計1500万円の慰謝料を求めた訴訟の判決が3日、神戸地裁であった。島戸真裁判官は「教授は裁量権を逸脱した」として訴えの一部を認め、大学と教授に計100万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は同大学に赴任した94年11月〜04年8月、教授から臨床機会を全面的に与えられなかった。被告側は「男性は協調性を欠くなど、勤務上、多くの問題点があった」と争ったが、島戸裁判官は「教授は男性に他の病院への転任を打診するなどしており、臨床の担当が著しく不適当と認識していたとは言えない」と指摘した。同大学は「判決文を見ていないのでコメントできない」としている。【吉川雄策】
〔神戸版〕