元教諭の飲酒運転:懲戒免取り消し訴訟 県教委に取り消し命令−−地裁判決 /神奈川

元教諭の飲酒運転:懲戒免取り消し訴訟 県教委に取り消し命令−−地裁判決 /神奈川
毎日新聞 2011年6月24日(金)11時40分配信

 バイクの飲酒運転で懲戒免職となった元県立高校教諭の男性(60)=座間市=が処分取り消しを求めた訴訟の判決で、横浜地裁は23日、県に処分の取り消しを命じた。深見敏正裁判長は「教員への信頼を裏切ったとはいえ、処分は重すぎる」と指摘した。
 判決によると、男性は08年12月5日深夜、勤務先の忘年会から帰宅するため座間市内でバイクを運転中、呼気1リットル中0・2ミリグラムのアルコールが検出されたとして道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで検挙された。県教委は同19日、懲戒免職処分とした。
 深見裁判長は、運転した場所は交通量も少なく、死傷者など実害を伴っていない▽翌日に校長へ報告し反省している▽それまで処分歴はなく教員生活は一定の評価ができる−−などとして、「免職処分は、飲酒運転撲滅の社会的要請などを十分考慮しても重きに失する」と判断した。
 閉廷後、男性は「慈悲深い判決。やったことは良くないが、免職に相当するのかは疑問だった」と話した。
 県教委の懲戒処分の指針は、酒気帯び運転で事故が伴わない場合は「免職または停職」とするが、停職は前日の飲酒が翌日に残っていた場合に限られ、原則免職としている。原告代理人の岡田尚弁護士は「県は指針を見直さなければならない。処分のあり方を検討する契機にしたい」と話した。
 県教委調査免許課の西裕彦課長は「判決文の内容を検討した上で今後の対応を決めたい」とコメントした。【山下俊輔】

6月24日朝刊

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