神村学園体罰損賠訴訟:学校と元教員に165万円支払い命令−−地裁判決 /鹿児島

神村学園体罰損賠訴訟:学校と元教員に165万円支払い命令−−地裁判決 /鹿児島
毎日新聞 2012年1月13日(金)15時23分配信

 神村学園高等部(いちき串木野市)の男子サッカー部員だった元生徒(20)が、元教員から体罰などのいじめを受け転校を余儀なくさせられたなどとして、同校と元教員らに総額1150万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が12日、鹿児島地裁であった。和波宏典裁判官は学校と元教員に計165万円の支払いを命じた。
 判決によると、当時男子サッカー部で1年生の主将だった元生徒は07年4月以降、同校の元教員でサッカー部長=07年8月に依願退職=から、他の部員が指示に従わなかったとして複数回、腹などをけられたり、顔をぬれたタオルでたたかれるなどした。元生徒は潰瘍性大腸炎を患い、07年末に転校した。
 和波裁判官は判決で、いじめについては「元生徒が1年生の主将だったことなどを考慮すれば、いじめとまでは評価できない」とした一方で、体罰については「故意による不法行為に該当する」と述べた。【黒澤敬太郎】

1月13日朝刊

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする