盗撮教諭ら6人の懲戒処分を発表 県教委
長崎新聞 2012年2月20日
県教委は、県迷惑行為等防止条例違反(盗撮)の罪で略式起訴された西彼長与町立高田中の椿隆博教諭(46)を免職とするなど3件6人の懲戒処分を20日発表した。この中で新たに、長崎市立小学校の事務職員(53)が扶養手当約124万円を不正受給していた事実を明らかにした。
県教委は会見で「児童生徒や保護者の信頼を裏切り、教職員の信用を失墜させる行為であり、深くおわびする」とした。
発表によると、椿教諭は1月21日、時津町内のパチンコ店で女性従業員のスカートの中を携帯電話の動画機能を使い撮影したとして逮捕、略式起訴された。これを受け、長与町教委は校長(52)の監督責任を問い文書訓告とした。
不正受給した職員は停職6カ月、主査から一般職員への降任。母が2006年9月、父が07年9月に死亡したが、扶養手当の取り消し手続きをせず、5年3カ月分の約124万円を受け取った。県教委による08年の定期調査で不正は確認できず、昨年11月の調査で発覚。職員は「10年7月に(不正受給に)気付いたが、事が重大だったため言い出せなかった」と釈明し、全額返納した。県教委は職員がこの間勤務した2校の校長3人を戒告とした。
このほか、昨年4月の県議選長崎市区で当選した陣内八郎氏陣営の選挙違反事件で、公選法違反の疑いで逮捕、送検され、起訴猶予となったを戒告とした。