樟蔭東学園理事長 解任決議は「無効」 大阪地裁判決
産経新聞 2012年7月28日(土)7時55分配信
中学や高校などを運営する学校法人「樟蔭東学園」(東大阪市)で理事長就任の4日後に解任された男性(69)が、地位確認を求めた訴訟の判決が26日、大阪地裁であった。西村欣也裁判官は「理事会は正当性を欠き、決議は無効」として男性の請求を認めた。
判決理由で西村裁判官は「権限を持つ理事が理事会を招集しておらず、法人規則に違反する」と手続きの不備を指摘。「就任直後で解任すべき緊急性があったともいえない」とした。
判決によると、男性は平成21年4月1日に理事長に就任。ところが同5日に男性不在のまま開かれた理事会で「経営感覚がない」として解任が決議された。
学園は「担当者がいないのでコメントできない」としている。