九州大:「著しい遅延行為」 ハラスメント苦情申し立て制度、大分県弁護士会が改善求め要望書 /福岡

九州大:「著しい遅延行為」 ハラスメント苦情申し立て制度、大分県弁護士会が改善求め要望書 /福岡
毎日新聞 2012年10月2日(火)15時32分配信

 九州大学のハラスメント苦情申し立て制度に問題が多いとして大分県弁護士会は1日、大学側に改善を求める要望書を提出した。「担当教授から威圧され指導を拒否された」と訴えた元学生の女性(同県在住)の申し立てがきっかけ。大学側への相談から結果通知まで約5年半かかっており、同会は「考えられないほどの遅延行為で著しい問題がある」としている。【林田雅浩】
 同会の徳田靖之弁護士によると、女性は99年に九州大大学院修士課程に進み、博士課程にも進学したが、教授の指導拒否を理由に学費を納付せず、09年5月に除籍された。この間、教授から恐怖感を覚えるほど怒鳴られ、論文書き直しを命じられながら修正点も指導されず、遠隔地に住んでいるのに郵送による論文指導に応じてもらえなかったという。
 女性は06年に大学窓口の相談員に苦情を申し立てたが、調査・判断するハラスメント対策委員会の受理は09年5月。同委が「該当行為は認められなかった」との結論を出したのは5年5カ月後の今年2月だった。
 女性の救済申し立てを受けた同会は、▽申し立てから結論まで期間制限の定めがない▽結論の理由が説明されず、不服申し立て制度も存在しない−−などの問題点があると結論づけた。
 徳田弁護士は「この問題に関する大学側の位置づけが極めて低い。申し立て受理直後に除籍処分としたのも問題がある」と指摘。九大広報室は「担当部署が書面の内容を確認中でコメントできない」としている。
〔福岡都市圏版〕

10月2日朝刊

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