子供の性被害 県警が事例報告 県専門委で法規制含め検討開始 長野
産経新聞 2013年6月4日(火)7時55分配信
47都道府県の中で青少年健全育成条例を唯一持たず、県民総ぐるみの活動を通じて子供たちの成長を見守ってきた長野県だが、「子どもを性被害等から守る専門委員会」が設けられ、県条例による法規制も含め、子供たちを守るための検討作業が始まった。歴代知事が「条例化はしない」と明言し続けてきたこの問題。インターネットの急速な普及で環境が激変し、子供たちが性被害に巻き込まれる危険が増す中、年内をめどに出される結論が注目される。
ゲームサイトで女子高生と知り合い、性交渉を持った30代男からの「犯罪になるか」という相談電話。女子高生がいわゆる“ノリ”の中でわいせつな行為をしたが金銭授受はなかった…。5月31日に開かれた専門委の席上、県警の担当者が女子高生の性被害事例を報告した。このケースをはじめ、いずれも条例による規制がなければ現行法では処罰対象にならないという。
この現実に、県警担当者は「東御市で昨年、男性教諭2人が逮捕されたのは、同市の健全育成条例に県内で唯一、18歳未満へのわいせつな行為を禁じた淫行処罰規定があったからだ」と話す。
法律やインターネット、子供の成長に関わる専門家ら15人の有識者で構成する委員会は、年内にも子供たちを大人たちによる性被害から守るための具体的な方策をまとめる予定だ。
専門委の平野吉直委員長(信州大教育学部長)は、取材に「一委員の立場」と断った上で「問題や事件が起こらないための抑止力として、それ(何らかの法規制)が大切だという感覚が起きている」と語った。県青少年育成県民会議常任理事として、条例によらない健全育成活動の先頭に立ってきた田口敏子委員は「条例は必要ないと言いたいが、今の子供たちが置かれた状況を見ると、言い切れない。忸怩(じくじ)たる思いだ」と表情を曇らせた。
この1年での長野県で起きた教職員による淫行一覧は
それ以前は