わいせつ行為:元教諭に有罪−−地裁支部判決 /群馬

わいせつ行為:元教諭に有罪−−地裁支部判決 /群馬
毎日新聞 2011年10月26日 地方版

 教え子の中3女子生徒(当時15歳)にみだらな行為をしたとして児童福祉法違反に問われた元太田市立韮川小教諭、横山則雄被告(33)=懲戒免職=に前橋地裁太田支部(諸岡慎介裁判官)は25日、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑・懲役2年6月)の判決を言い渡した。

 判決によると、横山被告は06年3月、栃木県足利市のホテルで、当時副担任を務めていた館林市の市立中学校の女子生徒にみだらな行為をし、その後も約3年間にわたり関係を持ったとしている。

 諸岡裁判官は「被害者の受けた精神的苦痛の大きさは計り知れず、横山被告の倫理観には重大な問題があると言わざるをえない」と指摘した。一方、横山被告は懲戒免職処分など社会的制裁を受けたとして執行猶予が相当と判断した。【塩田彩】

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