偽物のブランド品を販売目的で所持していたとして、埼玉県警組織犯罪総合対策本部と上尾署、羽生署は16日、商標法違反(販売譲渡目的所持)の疑いで、東京都杉並区和泉3丁目、中国籍の無職の男(27)=詐欺罪で起訴=を再逮捕した。
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偽物のブランド品を販売目的で所持していたとして、埼玉県警組織犯罪総合対策本部と上尾署、羽生署は16日、商標法違反(販売譲渡目的所持)の疑いで、東京都杉並区和泉3丁目、中国籍の無職の男(27)=詐欺罪で起訴=を再逮捕した。
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