(朝鮮日報日本語版) 性的暴行:加害教諭らに寛大処分、教育部が再審査要請

(朝鮮日報日本語版) 性的暴行:加害教諭らに寛大処分、教育部が再審査要請
朝鮮日報日本語版 2014年1月25日(土)10時32分配信

 釜山市の視覚障害者向け特別支援学校で発生した強制わいせつ事件をめぐる懲戒処分があまりにも軽いとして、教育部(省に相当)が同市教育庁(教育委員会に相当)に対し、再審査の請求を要請した。教育部によると、広域自治体(日本の都道府県・政令指定都市に相当)の教育庁が教員に下した懲戒処分について、同部が再審査の請求を要請したのは初めてだという。

 この事件は、釜山市の視覚障害者向け特別支援学校の男性教諭(32)が、2010年から3年にわたり、視覚障害のある女子生徒4人の尻をたたいたり、わき腹を触ったりするなど、わいせつな行為を行ったものだ。加害者の教諭だけでなく、学校や教育庁も事件を隠蔽(いんぺい)し、矮小(わいしょう)化していたことが国政監査で明らかになった。

 教育部は昨年末、特別監査を行い、事件の関係者12人に対し懲戒処分を求めた。ところが釜山市教育庁は今月21日に行った懲戒委員会で、加害者の男性教諭に対し「解任」、事件を隠蔽した奨学官(地方教育行政機関で学習指導や教育活動を統括する専門職公務員)と奨学士(教育目標・教育内容・学習指導法などについて、教育現場への指導・助言を行う専門職公務員)、男性教諭を擁護する発言をした別の特殊学校の校長の3人に対しては「嫌疑なし」とする、教育部が求めたよりも軽い懲戒処分を下した。公務員に対する懲戒処分のうち、「罷免」と「解任」は公務員としての職を剥奪する点では同じだが、処分を受けてから再び公務員になれない期間が、罷免は5年間なのに対し、解任は3年間となっている。また、罷免された場合は退職金が半分(5年以上勤務した場合)しか支給されないのに対し、解任の場合は4分の3が支給される。

 これに対し教育部は24日「釜山市教育庁が、教え子にわいせつな行為をして国民的な非難を巻き起こした教師に対し罷免ではなく解任の処分を下し、被害者の前で加害者の教師を擁護する発言をした別の特殊学校の校長に対し『嫌疑なし』との決定を下したことは、常識的に考えて納得できるものではなく、身内をかばっているとしか考えられない」とコメントした。

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