母暴行死、阪大助教夫妻に懲役8年…大阪地裁
読売新聞 2014年2月20日(木)16時52分配信
大阪市東住吉区の住宅で2011年6月、同居の母親(当時80歳)を暴行し、死亡させたとして傷害致死罪に問われた大阪大学歯学部助教・佐保輝之(54)(起訴休職中)、妻のひかる(50)両被告の裁判員裁判の判決が20日、大阪地裁であった。
斎藤正人裁判長はそれぞれに懲役8年(求刑・いずれも懲役10年)を言い渡した。2人は「暴行は一切していない」として無罪を主張していた。
判決によると、2人は同年6月20日未明、佐保被告の母親に対し、顔を手で殴るなどの暴行を加え、外傷性ショックで死亡させた。
公判では、佐保被告の父親(85)が「2人は暴力をふるっていない」と証言し、暴行を見たとする捜査段階の供述調書の内容を否定。斎藤裁判長は、この調書の一部を証拠として採用したうえで、「内容が信用できるかどうかは、被告人質問などを聞いて判断する」としていた。