体罰厳禁に苦悩する教員たち “武装解除”だけ求められ…
産経新聞 2014年8月5日 8時30分配信
体育の時間。体操着の着方を注意した20代の男性教諭に、中学2年の男子生徒はカッとなって教諭の胸ぐらをつかんだ。教諭が生徒の体をつかんで押さえ込もうとした瞬間、生徒は大声で叫んだ。「体罰や! みんな見たか! じゃあ俺もやってええんや!」。生徒は教諭に殴りかかった。
今年1月、西日本の公立中学校で起きた暴行事件である。教育困難校であるこの学校の男性教諭(45)は「頭を小突いただけで体罰、手を引っ張っただけで体罰。学校は“体罰被害”の訴えが横行していて、生徒指導が難しくなっている」と嘆息する。
原因は平成24年12月、大阪市立桜宮高校のバスケットボール部員が顧問の教諭から激しい体罰を受け自殺した事件だ。そもそも体罰は法で禁止されているが、これを機に教師の間で体罰禁止を過度に意識する風潮が強まり、問題行動を起こす生徒たちがそれを“悪用”する構図ができあがった。
結局、殴られた教諭は被害届を出し、生徒は傷害容疑で逮捕された。
■警察通報で恨みも
文部科学省の調査によると、24年度の国公私立校の校内暴力は、小学生が前年比896件増の7542件、中学生は883件減ったものの3万4528件。このうち小中合わせて1647件で教師が病院で治療を受けるけがをしている。
「次の事件を起こさせないためにも、教師を守るためにも、今は警察に被害届を出すしか方法がないんです」。高知県の公立中学校の男性教諭(44)は苦渋の思いを吐露する。
学校教育法では、校内暴力などに対し、教育委員会が加害生徒の出席停止を命じることができると規定している。だが命令にあたっては、保護者への意見聴取や、出席停止期間中は家庭訪問して学習支援などを行う必要がある。教諭は「学校にはそんな人手もないし、出席停止を命じても、また事件を起こすから無意味」と断じる。実際、出席停止の適用は少なく、24年度は全国でわずか25件だ。
約20年前には、多くの教員が体罰禁止を承知の上で、時には手を上げる指導をしていた。「昔は“愛のムチ”が親や地域にも理解される社会環境だったが、今は厳禁。現場の教員は、いわば『武装解除』だけを求められ、最前線に立たされている。暴力の連鎖を止めるためにも『見せしめ』として警察に届けるしかないんです」
岐阜県内の公立中学校で生徒指導担当を務めてきた男性校長(54)は「警察沙汰にさせないため、教員には生徒に殴らせない指導を心がけさせている」と話す。
校長には苦い経験がある。担任時代、問題を起こす生徒を粘り強く指導していたが、顔面を殴られて限界を感じ、警察に通報。家庭裁判所の決定は不処分だったが、生徒は卒業後、学校のガラスを毎朝、割り続けた。「子供は『教員に警察へ売られた』と思うので、警察への通報は恨みしか残らない」
■体罰ではなく暴力
一方、明らかに行き過ぎた体罰により、子供がけがをするケースが後を絶たないことも事実だ。
同校は夏の甲子園に2回出場経験のある名門だが、愛知県警によれば、この監督は昨年7月、練習中に疲れて座り込んだ1年生部員を殴ったり蹴ったりし、肋(ろっ)骨(こつ)骨折の重傷を負わせたという。
東京都内の元中学校長(69)がこう嘆く。
「以前は体罰をする側の教師に余裕があり、手を上げるにしても、けがをさせないよう加減していたが、最近は教師に余裕がなく、キレて何度も殴るようなケースが目立つ。そうなると体罰ではなく、暴力だ」
指導力のあるベテラン教員が大量退職していく今、学校現場はより厳しい時代を迎えている。
■「懲戒」との区別徹底、文科省が通知
大阪市立桜宮高の体罰問題を受け、文部科学省では学校現場での体罰厳禁を徹底するよう、繰り返し指導している。昨年3月には、学校教育法で禁止されている「体罰」と、生徒指導上認められている「懲戒」との区別を明確に示す通知を全国に出した。体罰行為として、子供を一切教室から出さず、トイレにも行かせないことなどを例示する一方、放課後の居残りや練習に遅刻した生徒を試合に出さないことは、懲戒に当たると規定している。
だが、学校現場からは「放課後の居残りぐらいで問題行動を起こす生徒の態度は改まらない」との声が根強い。
民間の有識者でつくる「教育再生をすすめる全国連絡協議会」では、場合によっては小・中学生にも停学や退学などの懲戒処分が必要であると指摘。「10の提言」の中で、組織的なルールづくりに取り組むよう求めている。