元同級生2人の抗告を棄却 大津中2自殺で大阪高裁

元同級生2人の抗告を棄却 大津中2自殺で大阪高裁
京都新聞 2014年11月28日 21時58分配信

 大津市で2011年10月、いじめを受けていた中学2年の男子生徒=当時(13)=が自殺した問題で、大阪高裁(笹野明義裁判長)は28日までに、生徒への暴行を認定した大津家裁の決定を不服としていた元同級生の少年2人=いずれも(17)=の抗告を棄却した。決定は20日付。
 2人は家裁が認定した非行事実のうち、11年9月に大津市内であった体育大会で、生徒の手足をはちまきで縛り付けた上で、口などに粘着テープを貼った行為について事実誤認があるなどと主張していた。
 笹野裁判長は、2人のうち、保護観察処分の少年については、生徒が口にテープを貼られた際に手足を縛られていたか証拠はなく、家裁の事実誤認があるとしながらも、「認定した事実は暴行罪にあたり、重大な事実誤認は存在しない」と退けた。家裁が不処分にしたもう一人の少年については「不処分の決定では抗告ができず、不適法」とした。

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