名誉棄損:暴排標章使い 元教頭に有罪判決 地裁小倉 /福岡
毎日新聞 2015年10月07日 地方版
飲食店などに貼られる「暴力団員立入禁止」の標章に同僚の名を入れ、幼稚園の門などに貼ったとして、名誉毀損(きそん)罪に問われたに、地裁小倉支部は6日、懲役1年、執行猶予3年(求刑・懲役1年)の有罪判決を言い渡した。
判決などによると井上被告は3月、当時勤めていた学校法人が運営する小倉南区の幼稚園の正門と裏門に、同法人の40代事務長の名を記した標章を掲げ名誉毀損した。柴田寿宏裁判官は「事務長の言動に強い不満を抱く被告が共犯者(同罪で罰金50万円の有罪判決)に貼らせた」と認定した。【浅野翔太郎】
〔北九州版〕