児童ポルノ所持で罰金20万円 初摘発、横浜簡裁が命令

児童ポルノ所持で罰金20万円 初摘発、横浜簡裁が命令
カナロコ by 神奈川新聞 2015年12月12日 7時0分配信

 児童ポルノ動画を所持していたとして、横浜区検は11日までに、=を児童買春・ポルノ禁止法違反(自己性的目的所持)の罪で略式起訴した。横浜簡裁は男性に罰金20万円の略式命令を出した。いずれも10日付。

 個人が趣味で児童ポルノの写真や動画を持つ「単純所持」は、同法の改正で今年7月から罰則対象となっており、県警によると、男性は県内で初めて摘発されたケースだった。

 起訴状によると、男性は9月3日、横浜市港北区内の路上で、児童ポルノの動画データを保存したスマートフォンを所持した、とされる。

 県警の調べに対し、男性は「画像共有ソフトを使って取り込み、持っていた」と供述。同区内で女子中学生の盗撮を図るような不審な行動をしていたことから110番通報され、動画の所持が発覚した。

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