部活体罰、津市に165万円賠償命令 地裁判決(三重県)

部活体罰、津市に165万円賠償命令 地裁判決
中日新聞 2016年2月4日 11時48分

 津市の中学校でバレーボール部顧問だった男性教諭(50)から暴力や暴言を受けたとして、元部員の女子生徒(17)と両親が、市と教諭に慰謝料など計550万円の損害賠償を求めた民事訴訟の判決で、津地裁は4日、原告の主張を一部認め、市から女子生徒に165万円の支払いを命じた。

 坪井宣幸裁判長は判決理由で、部活中に平手打ちをしたり突き飛ばしたりなどした教諭の行為を「典型的な暴行であり、教育的効果があったと認められない」と判断。教諭が女子生徒に浴びせた「おまえは論外。使い物にならない」などの発言も「生徒を侮辱し、人格を傷つけるもの」と指摘した。「(学校は)違法な暴力を認識していたにもかかわらず、再発防止に向けた行動をとらなかった」と市側の責任を認めた。両親への損害賠償は「主体はあくまで子ども」と請求を棄却した。

 女子生徒は中学1年だった2011年9月以降、教諭から暴力や暴言を受けるようになったと主張。中学3年時の7月に退部し、精神科に通院した。

 教諭は法廷で、平手打ちなどの体罰を「この子を覚醒させたいという思いだった」と認めたが、暴言は「厳しい口調はあったが、人格否定はしていない」と否認。市側は「体罰の程度は軽く、スポーツ指導の範囲内だった」と請求の棄却を求めていた。

 津市教育委員会の石川博之教育長は「一部に認められなかった部分があり、判決文の内容を詳細に分析し、今後の対応を検討する」と談話を出した。

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