県立大教授が暴言などで懲戒処分 本人は「ハラスメントに該当せず」/奈良

県立大教授が暴言などで懲戒処分 本人は「ハラスメントに該当せず」/奈良
奈良テレビ放送 2017/12/28(木) 18:49配信

 奈良県立大学の教授が、暴言などをしたとして懲戒処分です。

 戒告の懲戒処分を受けたのは、県立大学の61歳の男性教授です。大学によりますと、この教授は同僚の教員に対して会議の場で「仕事の仕方に問題がある」などと暴言をしたり、本人の能力などを否定するメールを送るといったハラスメント・嫌がらせをしたとされ処分を受けたものです。
 一方でこの教授は、発言やメールを送った事実は認めていますが「ハラスメントには該当しない」と話しているということです。

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