<福岡市教委>体罰 重傷なら免職 懲戒処分を厳格化

<福岡市教委>体罰 重傷なら免職 懲戒処分を厳格化
毎日新聞 2018/3/16(金) 13:27配信

 福岡市教育委員会が体罰に関する懲戒処分の指針を改定し、教職員が子どもに30日以上の治療が必要なけがをさせた場合、原則的に免職と定めたことが分かった。7日付で市立学校に通知した。今年度は前年度比6件増の14件の体罰が発生し、対応を厳格化した。

 懲戒処分は、免職▽停職▽減給▽戒告の順に重い。従来の指針では、けがの程度にかかわらず体罰で子どもを負傷させた場合は戒告以上と規定。死亡させたり、重大な後遺症が残るけがをさせたりした場合は免職か停職としていた。

 改定した指針では、体罰でけがをさせた場合は減給以上と厳罰化した上で、治療期間がおおむね30日以上で、考慮すべき理由が見当たらない場合は免職とした。

 市立学校では昨年12月、今年1月には早良区の中学校で男性教諭が部活指導中に2年生男子を倒して肩を踏みつけるなどして約2週間のけがをさせた。

 文部科学省が今年度に都道府県と政令指定都市の各教育委員会を対象に実施した調査によると、沖縄県教委は30日以上のけがをさせた場合に免職または停職とし、熊本市教委は子どもに重傷を負わせた際は停職か減給と定めている。福岡市教委の基準は全国でも厳しいとみられる。【蓬田正志】

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