<名古屋地裁>わいせつ「前歴」教諭 教委の監督責任を認定
毎日新聞 2018/6/29(金) 20:58配信
愛知県豊田市立小学校で担任教諭の男性にわいせつ行為をされた女児側が市に600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁岡崎支部は29日、200万円の賠償責任を認めた。長谷川恭弘裁判長は、男性が前任校で女子生徒の体を触るなどしており、市教育委員会は被害を予見できたのに監督責任を怠ったと判断した。
一方、女児側と男性が示談し300万円が支払われているとして請求自体は棄却した。
判決によると、女児は9歳だった2014年10月、校内で特別支援学級担任の男性に服を脱がせられ写真撮影された。男性は強制わいせつ罪などで懲役1年8月、執行猶予3年の判決が確定し、懲戒免職処分とされた。
男性は前任の同市立中学校で12年、校内で2人きりとなった女子生徒の体を触るなどして学校の調査を受けたが処分されず、休職をした後、女児の小学校に復職した。
判決は、前任校での男性の行為は性的な意味を持ち、その後に適切な監督も継続されておらず、市教委は男性が再び性的な行為に及ぶ恐れを予見できたと認定した。その上で、小学校校長に事情を説明して配置の検討や十分な監督を指導すべきだったと指摘した。
また、前任校での行為は事実確定ができず対応できなかったとの市側主張を「生徒や児童の安全、教員の監督に関する意識の低さを示すもの」と批判した。男性は小学校で女児への行為前、別の児童を膝に乗せるなどしていたが、判決は校長の過失について「性的な行為まで予想できなかった」と否定した。
判決を受け、女児の父親(44)は「一定の理解を示してくれたが損害賠償と示談は別。納得できず、(控訴に関しては)弁護士と相談する」と話した。
豊田市教委は「教員によるわいせつ行為は大変重く受け止めており、おわびする。主張が認められなかった点があったとすれば残念。判決理由をよく見た上で対応を協議していく」とコメントした。市の担当者は「判決にかなり厳しい表現がある。不十分だったところは今後の対応に生かしたい」と述べた。【亀井和真、加藤沙波、中島幸男】
訴状などによると、同小の特別支援学級に在籍していた女児は、14年10月、担任の男性教諭(52)=強制わいせつ罪などで懲役1年8月、執行猶予3年=に、教室で衣類を脱いだ写真を撮影された。教諭は市内の前任中学校でも女子生徒の体を触るなどのトラブルを起こし直後の12年11月から病気を理由に休職。本人の復職希望を受けて13年4月に同小に配属、特別支援学級の担任に選ばれた。
児童のわいせつ写真撮影の教諭を懲戒免職
CBCテレビ 2016/12/22(木) 12:05配信
校内で、女子児童のわいせつな写真を撮影したとして、愛知県教育委員会は、豊田市の市立小学校の52歳の男性教諭を22日付で、懲戒免職処分としました。
懲戒免職処分を受けたのは、豊田市立東保見小学校の水野義健元教諭(52)です。
県教育委員会によりますと、水野元教諭はおととし10月、当時小学4年生の女子児童を、教室の机の上に仰向けに寝かせ、下半身を裸にさせて写真を撮影したなどとして、強制わいせつの疑いで逮捕されました。
今月20日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡されていて、愛知県教委は、22日付で水野元教諭を懲戒免職処分としました。