「注意怠ったといえず」体育で後遺障害の損賠棄却、判決を公開
京都新聞 2018/12/19(水) 20:31配信
滋賀県守山市の小学校で2012年、サッカーの授業で転倒し後遺障害を負ったのは学校側が注意義務などを怠ったのが原因として、当時6年だった女性(19)と家族が損害賠償を市に求め、請求を棄却された訴訟(西岡繁靖裁判長)で、大津地裁は19日、判決内容を明らかにした。
女性は、頭を打って「脳脊髄液減少症の疑い」などと診断されて介助が必要になったが、担任や養護教諭らの安全配慮が不十分で、転倒後も同症の可能性を考慮した措置をしなかった、などと主張していた。
判決は、担任がルール指導などの注意義務を怠っていたとは言えず、転倒後の措置についても「同症の可能性を疑うことは、養護教諭に医師以上の知見を求めている」などとした。
地裁は13日に請求を棄却していたが、「プライバシーに配慮して黒塗りにする作業に時間がかかる」とし、同日中に判決内容を明らかにしていなかった。