教え子と交際 最高裁 免職処分元教諭の上告退ける /埼玉県
テレ玉 2019/2/28(木) 18:41配信
大学時代に働いていた学習塾の教え子と卒業後に交際し、当時15歳の女子生徒に自宅の鍵を渡して宿泊させるなどしていたとして懲戒免職処分となった元中学校教諭の男性が、県に処分の取り消しを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷は男性の上告を退ける決定をしました。
宮代町の公立中学校に勤務していた元教諭の男性は2015年3月、塾講師をしていた際の教え子で、当時中学3年の15歳の女子生徒と交際を始めました。その後、教諭となって以降も交際を続け、自宅アパートの鍵を渡して自宅に宿泊させたり、キスしたりしていたことを理由に信用失墜行為にあたるとして懲戒免職処分となりました。
その後、男性が処分取り消しを求める訴えを起こし、一審のさいたま地裁は「キスや抱擁以上の行為はしておらず、悪質とは言えない」と処分を取り消しましたが、東京高裁は「生徒は当時15歳で判断能力が十分ではなく、許されない」と男性側の逆転敗訴の判決を下しました。
最高裁第3小法廷が男性の上告を退ける決定をしたため、東京高裁の二審判決が確定しました。