<秋田西中>講師盗撮の立件見送り 校舎「公共の場」該当せず

<秋田西中>講師盗撮の立件見送り 校舎「公共の場」該当せず
河北新報 2019年05月18日土曜日

 秋田市の秋田西中の男性臨時講師(28)が4月に学校内で同僚女性教員のスカートの中を盗撮した問題で、秋田県警が県迷惑防止条例違反容疑での立件を見送る方針を17日までに固めたことが、捜査関係者への取材で分かった。同条例は不特定多数が利用する「公共の場所」での盗撮を規制しているが、校舎内をその要件に適用させて罪を問うことは難しいと判断した。
 秋田市教委によると男性講師は4月9日、入学式を終えた後の教室で、小型カメラを使い女性教員2人のスカートの中を動画で撮影した。学校側が県警に被害届を出していた。
 県の条例は「公衆が出入りできる場所」を公共の場所と定め、盗撮を禁止している。該当する場所として駅、スーパー、公園などを例示。校舎内は人の出入りが制限されるため、公共の場所には該当しないとの判断から立件を見送る方針に至ったとみられる。
 男性講師は、10代女性が身に着けていた下着を盗撮した疑いで4月12日に逮捕、送検された。秋田地検は26日に処分保留で釈放し、県警が任意で捜査を続けている。

—–

「盗撮」認めたのに…立件見送り 公共の場って何?
テレ朝 news 2019/5/16(木) 12:28配信

 中学校の男性臨時講師が同僚の女性教員を盗撮したとして被害届が出されました。男性講師は盗撮を認めていたにもかかわらず、警察は立件を見送る方針だということです。その理由とは。

 秋田市教育委員会によりますと、先月、市内の中学校に勤務する20代の男性臨時講師が同僚の女性教員のスカートの中を棒のような形の機器を使って撮影しました。男性講師は別の女性教員も盗撮しようとし、不審な行動をしていたと相談を受けた校長が本人に確認すると、男性講師は盗撮を認めていたということです。
 しかし、この件について秋田県警は立件を見送る方針であることが分かりました。捜査関係者によりますと、秋田県の定める迷惑防止条例違反の規定では盗撮禁止は「公共の場」と限定されています。ただ、学校は不特定多数の出入りがなく、公共の場と解釈できないため立件が難しいとしています。では、どのような場所での盗撮が公共の場にあたらず、罪に問えないのでしょうか。
 盗撮・性犯罪に詳しい奥村徹弁護士:「学校は、最近は出入りする人を限定して『一般の人は入ってこないで下さい』と(学校は)公共の場にはあたらない。飲食店とかデパートは公共の場所ですけど、営業時間外だと公共の場ではなくなる。オフィスでもカウンターで人と接する所は公共の場と言えるけれど、お客さんが入ってこない所は公共の場ではない」
 一方で、こうした問題が発生したことから条例を変えて処罰できるようにした自治体もあるということです。
 盗撮・性犯罪に詳しい奥村徹弁護士:「迷惑防止条例の盗撮は適用範囲が狭いので、それを広げる方向で各地で改正が進んでいる。県境で区切るというのもおかしな話。それで条例が変わるというのもおかしな話なので、個人のプライバシー、性的羞恥心の話を(法律などではなく)条例で規制するのはふさわしいか、それ(規制の方法)も含めて議論する必要がある」

——-

秋田市の秋田西中学校に勤務している男性臨時講師が2019年1月、県中央部の公共施設で10代の女性の下着を盗撮したとして12日、県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕された。
逮捕されたのは、秋田西中学校に臨時講師として勤務する舘岡修人容疑者(28)。
警察が関係者から情報提供を受け、舘岡容疑者の自宅を調べたところ、記録媒体の中から下着が映った画像が見つかった。舘岡容疑者は容疑を認めている。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする