鳥栖いじめ訴訟 プロレスごっこやエアガンは「悪ふざけ・いたずら・遊びのたぐい」なのか

鳥栖いじめ訴訟 プロレスごっこやエアガンは「悪ふざけ・いたずら・遊びのたぐい」なのか
文春オンライン 2019/12/25(水) 6:00配信

「非常に納得がいかない。1つも嘘をついていなくて、(裁判では)全部事実を話したにもかかわらず、(判決では)事実を認めた加害者だけに責任を問い、嘘をつき続けた人は事実を認めた人に責任をすべて負わせる。少しおかしい」

 こう発言したのは、佐藤和威さん(20)。佐賀県鳥栖市立中学校に通っていたときのいじめで心的外傷後ストレス障害(PTSD)になったとして、同級生と保護者、鳥栖市にあわせて約1億2800万円の損害賠償を求めていた裁判の判決が12月20日、佐賀地裁(達野ゆき裁判長)であった。冒頭の内容は、判決後の記者会見での言葉だ。

 判決は、同級生8人に対して、連帯して約400万円の賠償を命じた。一方で、鳥栖市の安全配慮義務などは認めず、責任を認めなかった。

 佐藤さんは前日から実名公表と顔を出すことを悩んでいた。弁護団主催の報道関係者に対する記者レクで、「判決後、顔出しするのか」を聞かれた。成人したこともあり、佐藤さんは「自分は悪いことはしていない」として、判決がどうあれ、顔を出そうと思った。

 ただ、判決内容がどうなるのかわからない。そのため、前日の考えは「判決次第」というものだった。

石や卵をなげつけられることも

 判決当日、佐藤さんは法廷の傍聴席で内容を聞いた。達野裁判長が告げた主文はあっさりしていたため、最初は理解できないでいたが、周囲の反応を感じているうちに、「これでは顔を出せない」と一旦は、実名公表、顔出しをしない方向で考えていた。

 というのも、佐藤さん一家に対する危惧があった。いじめが「発覚」した2012年10月23日以降、周囲から嫌がらせを受けてきた。通りすがりの人から「鳥栖の恥」と言われ、いたずら電話、ピンポンダッシュ、石や卵をなげつけられることもあったという。

 また、佐藤さん本人にとって、自宅は必ずしも、心理的には「安全な場」ではない。自宅でもいじめを受け、いつまた被害にあうのかわからないからだ。

 それでも引っ越しをしなかったのは、佐藤さんが「悪いことをしたわけではない。ここから逃げたくない。どうして被害者が逃げないといけないのか」という気持ちが強いからだ。

「同じ境遇の子を助けたいと思ったんです」

 こうした紆余曲折があったために、実名公表と顔出しは悩みではあった。思うような判決ではなかったが、会見前の弁護団との打ち合わせで考えが変わり、実名公表と顔を出すことを決めた。思ったような判決ではないのに、なぜか?

「(加害者の行為も一部しか認められていないし、市側の責任は、認められないため)負けたってことじゃないですか。でも、13歳だった当時の僕のためにも、報道を見ている同じような境遇の子のためにも、『前に進む』ってことが伝わればいいと思ったんです」

 そんなリスクを冒してまで、同じような境遇=いじめられている子のために、前に進むことを見せたいと思うものなのだろうか。

「もちろん、僕の視点だけなら、例えば、世界中にいじめがなく、たまたま自分だけが被害にあっただけなら、顔を出さないでしょう。しかし、客観的には顔を出すべきだな、と思ったんです。同じ境遇の子を助けたいと思ったんです」

「子どもって声をあげられないんですよ」

 佐藤さんが加害者からいじめを受けるきっかけになったのは、近所で、女児が加害者の1人からエアガンで撃たれていたのを止めたことだ。さらに、いじめが激化するきっかけの1つも、いじめられていた同級生を助けたためだ。

「教師間でもいじめがあるじゃないですか。動ける人は動いていいんですけど、子どもって声をあげられないんですよ。発信できる人がしないでどうするんだ、と思ったんです。間違ってないということをちゃんと伝えないと、いじめられている子は絶望しかない」

 判決によると、学校内のいじめとして原告が主張していた大半を「中学1年生男子間の悪ふざけ・いたずら・遊びのたぐい」として、「社会通念上許容されない行為であると評価することはできない」と不法行為を認めなかった。

 また、加害行為を認めた部分については、原告が受けた行為の多くが「学校外や夏休み中のもの」であって、担任が認識し、認識し得たとは言えず、加害生徒の1人がカッターナイフを持ち出したのは担任がいない場面であり、市側の責任を認めなかった。

 さらに、判決は、加害側のエアガンを撃つ行為については「一方的」として、不法行為としたが、電動エアガンで撃たれたことについては、「サバイバルゲームであり、不法行為ではない」と位置付けた。

エアガンで撃たれている様子に「リラックスしている」と

「加害者の1人、あ、みんな『サバゲー』と言っていたかな。でも、ゲームをしているわけではなく、一方的に撃たれただけです」(佐藤さん)

 自宅前で加害者にエアガンで撃たれている防犯カメラの映像も提出したが、判決では「リラックスしている」と判断された。

「(加害者に)笑えって言われていたんです。気づかれないように」(同)

 判決は、いじめの起きた場所が学校内か学校外かで判断された。学校内でも、教師が見ていなければ、責任を問われず、見ていたとしても、「プロレスごっこ」は「社会的に許容される」として、不法行為に認定していない。

 また、一般に放課後であっても、通学路であれば、学校管理下として判断されるはずだが、佐藤さんへのいじめでは、通学路でも行われているものの、「学校管理下」という言葉は一回も出てこない。

 また、いじめの発覚後、佐藤さんは不登校になったが、判決では「被告生徒らの行為により、学習権、成長発達権が侵害された事実は認められない」と、一部で認められた不法行為と不登校の関係も認めていない。

文科省によるいじめ対策を判決では「義務ではない」

 これまでも文科省はいじめ対策を積み重ねてきた。2006年にいじめの定義を変更。「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの」。また、「起こった場所は学校の内外を問わない」とした。

 翌2007年の「いじめを早期に発見し、適切に対応できる体制づくり」[子どもを守り育てる体制づくりのための有識者会議まとめ(第1次)]の参考資料には「いじめのサイン」として、「日常的なからかい・ふざけ合い・プロレスごっこ」などをあげてきた。

 これに対し判決は、「文科省の通知は、各都道府県教育委員会等あてに取り組みを求めた文書であって、学校設置者の地方公共団体に対して、個々の生徒・保護者に対する義務を負わせるものではない」と、具体的に学校設置者が守らなければならない規範ではないと位置付けた。

 佐藤さんが受けた体の傷については、いじめが発覚した2012年10月23日時点では、加害生徒たちも学校側も、その傷を認識せず、母親が佐藤さんの睡眠中などに撮影した体の傷の写真についても「不鮮明」であり、「傷跡がわかるかは不明」とし、さらに「具体的な部位がわからない」として、負傷の状況については判断を避けた。

 PTSDについては、加害を認めた被告の2人の行為として認定し、他の被告の加害行為との関連は認めなかった。ただし、裁判後に症状が悪化した点をあげて、加害行為と症状の因果関係は「3年間」と限定的な位置づけをしている。

 原告側は判決を不服として、控訴を検討している。

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