三重県教委 教職員処分、公表基準を拡大 体罰の訓告・注意も
伊勢新聞 2019/12/27(金) 11:00配信
三重県教委は26日、不祥事で処分を受けた教職員の公表基準を拡大すると発表した。これまでは懲戒処分に限って公表していたが、今後は文書訓告や厳重注意でも体罰などであれば公表する。教職員の処分に対する公表基準を拡大するのは、少なくとも現行の制度を設けた平成13年以降で初めて。来月1日から適用する。
県教委は8月、にしたが、懲戒処分ではないことを理由に公表していなかった。外部から指摘を受け、公表基準の見直しを検討していた。
県教委が見直しに当たって都道府県や政令市の教育委員会を調査したところ、4県が懲戒処分に当たらない体罰などを公表していたことが判明。法曹関係者らに意見を聞いた上で基準を見直したという。
今後は「児童と生徒の学校生活に支障となる恐れのある規律違反」であれば、文書訓告や厳重注意でも公表する。体罰や個人情報の流出、不適切な生徒指導、生徒引率中の飲酒などの公表を想定している。
一方、軽微な交通事故や過失による物品の損壊といった「学校生活に支障がある恐れがない事案」について、県教委は「教職員以外でも起こりうる」などとして、従来通り公表しないこととしている。
公表基準の対象となるのは、県立学校の教職員や県教委事務局の職員。報道機関に公表し、県教委のホームページに掲載する。小中学校の教員など、県以外の教育委員会が監督する職員は含まない。
県教委教職員課は「懲戒処分ではなくても、児童や生徒の生活に支障がある事案は公表し、説明する責任があると判断した。公表基準の拡大は、不祥事に対する抑止力の一つになると考えている」としている。