「学長暴走」容認システムをどう変えるか。国立大学法人化後「17年間で“150度”変わった」制度の歪み【国会審議中】

「学長暴走」容認システムをどう変えるか。国立大学法人化後「17年間で“150度”変わった」制度の歪み【国会審議中】
BUSINESS INSIDER JAPAN 2021/4/21(水) 9:50配信

2004年にそれまでの国立大学が法人(国立大学法人)化されたあと、次の重要な国立大学法人法(以下、国大法)改正・施行が行われる2015年までの間、学長選考のあり方は大きく様変わりし、新たに「学長選考会議」が設置されています。
学長選考会議の委員は、学内の「教育研究評議会」と、法人化で新設された「経営協議会」からそれぞれ同数ずつ選び、また「役員会」からも数名が加わることになりました。
ここで重要なポイントは、以下の5点にまとめられます。
1.ほとんどの大学で国立大学時代の「教職員投票」は「意向投票」という形で残ったものの、その投票結果を学長選考会議がくつがえす事例が徐々に増えてきた
2.学長選考会議の委員を送り出す「教育研究評議会」の評議員の何割かが、学長が指名した理事から選ばれるようになった
3.「経営協議会」の委員は、政官財界出身者など外部人材が半数とされ、外部委員については学長が教育研究評議会の意見を聴いて任命する一方、内部委員については全員が学長による指名で選ばれることになった
4.理事全員が学長の指名によって選ばれる「役員会」から、学長選考会議の3分の1未満の範囲で委員を出せるようになった
5.学長選考会議そのものに学長が委員として参加できるとされた
要するに、国立大学法人化後は、学長が間接的に選んだ委員が半数またはそれに近い割合を占める会議で、学長を選考する体制に変わったということです。

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