東京富士大の賠償増額 ソフト部元監督セクハラ 東京高裁

東京富士大の賠償増額 ソフト部元監督セクハラ 東京高裁
時事通信 2021/4/22(木) 18:05配信

 東京富士大(東京都新宿区)女子ソフトボール部の元監督の男性からセクハラ被害を受けたとして、同部に所属していた女性が同大や男性らを相手取り、約1100万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決が22日、東京高裁であった。

 岩井伸晃裁判長は同大と男性に約79万円の支払いを命じた一審東京地裁判決を変更し、賠償を約112万円に増額した。

 判決によると、女性は2016年5月、同大の合宿所で当時監督だった男性に呼び出され、膝の上に座らせられたり、服の上から胸を触られたりした上、「女房がいるけど、お前がその代わりをやれ」などと告げられた。

 岩井裁判長は、いずれもセクハラ行為に当たると認定し、同大も「使用者責任を負う」と判断した。被害後、女性が心的外傷後ストレス障害(PTSD)と診断されたことや、女性に非があると男性が主張して精神的苦痛を受けたことを考慮し、賠償額を増額した。 

 東京富士大学(東京都新宿区)の女子ソフトボール部で2016年、監督だった70歳代の男性からセクハラ被害を受け、心的外傷後ストレス障害(PTSD)に罹患(りかん)したとして、元部員の20歳代女性が元監督と大学側に損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(野村武範裁判長)は28日、元監督と大学の運営法人に約79万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
 判決によると、元監督は、埼玉県内にある同大の合宿所で、女性を抱き寄せたり、「心を通わせたい」「女房の代わりをやれ」と言って胸を触ったりした。
 判決は「被害者は、絶対的立場の監督からセクハラを受け、心身に不調を来した」と指摘。運営法人は元監督の行為について使用者責任を負うと認めた。

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