通所者に“わいせつ” 障がい者施設元所長に賠償命令

通所者に“わいせつ” 障がい者施設元所長に賠償命令
九州朝日放送 2022/10/7(金) 22:00配信

障がい者施設に通っていた女性が、当時の所長にわいせつな行為をされたとして損害賠償を求めていた民事訴訟で、福岡地裁久留米支部は、所長側に330万円の支払いを命じました。

この裁判は、知的障がいを持つ女性(当時20歳)が、2017年、通っていた久留米市の障がい者施設の所長だった男性(当時45)に、ホテルでわいせつな行為をされ重大な精神的苦痛を受けたとして550万円の損害賠償を求めていたものです。

「知的能力が低いと知りつつ行為に及んだ」という訴えに対し、所長側は「性的行為について判断能力がなかったとは言えない」などとして違法性はないと主張していました。

7日の判決で福岡地裁久留米支部は「女性は性的同意能力に制限を受けている状態で、その状況を利用して性的行為に及んだ」などとして、元所長と施設の運営会社に合わせて330万円の支払いを命じました。

元所長は強制わいせつ容疑で書類送検されましたが、「証拠不十分」して不起訴処分となっています。

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