わいせつ事件で休園 こども園に対し保護者ら賠償求めた裁判 運営法人に5万円の支払い命じる判決

わいせつ事件で休園 こども園に対し保護者ら賠償求めた裁判 運営法人に5万円の支払い命じる判決
関西テレビ 2022/10/6(木) 19:34配信

わいせつ事件の影響で休園になった認定こども園の運営法人に対し、損害賠償の支払いが命じられました。

訴えによると、八尾市の認定こども園では4年前、保護者らは、子どもが転園を強いられたとして、社会福祉法人や八尾市などに対し、あわせて550万円の損害賠償を求めていました。

大阪地裁は6日の判決で、「こども園の保育環境の調査や転園先の調整を行っていた」などとして、八尾市の損害賠償責任を否定し、訴えを退けました。

一方で「保育を提供する義務を果たさなかった」として社会福祉法人の賠償責任を一部認め、一部の保護者に対し合わせて5万円の支払いを命じました。保護者らは控訴する方針です。

 大阪府八尾市の認定こども園で園児2人の体を触ったとして、強制わいせつ罪に問われた元職員、和田敬之被告(32)の判決公判が9日、大阪地裁で開かれ、松本圭史裁判長は「抵抗しない子供に対し、立場を利用した卑劣で悪質な犯行」として、懲役2年(求刑懲役3年6月)を言い渡した。
 被告は公判で「わいせつ行為をした事実はない」と否認し、無罪を主張。同僚だった保育士2人の目撃証言の信用性が争点だったが、判決で松本裁判長は「証言に特に不合理・不自然な点はなく、信用できる」と述べた。
 判決によると、送迎バスの運転や保育補助などを担当していた平成29年7〜8月、プール遊びの後に裸でいた当時5歳の女児2人に抱きついたり、胸や下半身付近を触ったりするわいせつ行為をした。
 被告は当時の園長・副園長の息子で、逮捕・起訴を機に保育士が一斉退職し、同園は31年4月から今年3月まで休園していた。一部の保護者は子供が転園を余儀なくされたなどとして、市や同園を運営する法人に慰謝料を求める民事訴訟を起こしている。

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