月別にフォルダ分け…勤務先の児童福祉施設で10代少女の着替え等盗撮 男が明かした“きっかけ”
石川テレビ 2023/3/9(木) 19:05配信
勤め先の児童福祉施設で10代少女の着替えなどを盗撮したとして、県迷惑行為等防止条例違反などの罪に問われている男の裁判で、検察は懲役2年を求刑しました。
この裁判は元児童福祉施設職員で小松市に住む49歳の男が去年10月、勤めていた施設の脱衣所に小型カメラを2台設置し、10代の少女2人の裸を盗撮したなどとして県迷惑行為等防止条例違反などの罪に問われているものです。
去年12月に開かれた初公判で、男は「間違いありません」と起訴内容を認め、検察は男が2年前から盗撮を繰り返していたことを明らかにしました。
また、盗撮に使われたカメラは脱衣所の天井に設置された換気扇のカバーや、洗面所の下に設置されていて、男は事前に動画撮影の練習もしていました。
男はその後、少女の裸の動画などが入ったUSBを所持した疑いで追起訴され、そのUSBは「10月」「11月」「12月」と月別のフォルダに動画を保存していたことも明らかになりました。
9日行われた被告人質問で月別に動画を保存していた理由を問われた男は「後から見るのに見やすいと思った」と答えました。
さらに、盗撮を始めたきっかけについて問われた男は「たまたま被害者の胸元がちらっと見えることがあってその時に全体を見たいと思ってしまった」と話しました。
論告求刑で検察側は「被害者の将来に与えた影響が大きい」などとして懲役2年を求刑しました。
一方、弁護側は男がこの施設に勤務し始めてから少なくとも3年は真面目に勤務をしていて、特に小児性愛があるわけではないとした上で、被害者に弁償金を支払ったなどとして寛大な判決を求めました。
最後に、裁判官から言っておきたいことがあるかと尋ねられた男は「今回自分の立場とかそういうのを考えないで、自分の弱さで多くの人を傷つけ、信じてくれた多くの人を裏切ったことを今でも後悔しています。今後二度とこのような事をしないとここに誓いたい」などと述べました。
判決は3月24日に言い渡されます。