勤務する高校の女子生徒に淫らな行為をさせた罪で懲役3年・執行猶予5年の有罪判決 31歳の男性教諭を懲戒免職「被害者に対して辛く苦しい思いをさせてしまったことを大変申し訳なく思う」
NBS長野放送 2024/12/16(月) 18:04配信
女子生徒にみだらな行為をさせたとして、有罪判決を言い渡された県立高校の男性教諭について、長野県教育委員会は、懲戒免職としました。
懲戒免職となったのは、東信地区の県立高校に勤務する31歳の男性教諭です。
県教委によりますと、男性教諭は、2023年1月下旬から4月上旬までの間に、複数回にわたって女子生徒にみだらな行為をさせたとして児童福祉法違反の疑いで逮捕、起訴されました。
その後の裁判では、起訴内容を認め、懲役3年・執行猶予5年の有罪判決を言い渡されていました。
男性教諭は、県教委の聞き取りに対しても事実関係を認めていて、「被害者に対して辛く苦しい思いをさせてしまったことを大変申し訳なく思う」などと話しているということです。
県教委は、研修を実施するなど再発防止に取り組むとしています。
児童福祉法違反の罪に問われているのは長野市に住む公立高校の教諭・宗倉祐被告(31)です。起訴状によりますと宗倉被告は去年1月から4月までの間、18歳未満と知りながら当時17歳の生徒に上田市内のホテルで3回にわたってみだらな行為をさせたとされます。