高知・中1男子自殺:控訴審 1審判決、一部取り消し 慰謝料のみ30万円認定、学園に命じる /高知
毎日新聞 2012年12月21日(金)16時58分配信
高知市の私立高知中学1年の男子生徒(当時13歳)が09年、いじめが原因で自殺した可能性があるのに調査を怠ったとして、両親が同校を運営する学校法人高知学園などに800万円の損害賠償を求めた控訴審の判決が20日、高松高裁であった。金馬(こんま)健二裁判長は学園側などに190万円の支払いを命じた1審・高知地裁判決を一部取り消し、慰謝料30万円のみを認めた。
判決によると、1審判決が認定した学園側の調査義務違反について、金馬裁判長は「調査は十分だったとは言えないが、必要な義務は尽くしている」として両親の主張を退けた。一方、担任が当時、両親に「霊媒師によると、生徒は3年ぐらい前から死に対する興味があった」などと話し、配慮を欠いたとして慰謝料を認めた。
生徒は09年11月、市内の自宅で自殺。遺書などはなかったが、通夜の際に友人が生徒の両親に「先輩が『死んだらいい』と言っていた」と手紙で伝えたという。
今年6月の1審判決は「全校生徒ないしはそれに準ずる範囲で調査すべき義務があった。調査報告義務違反は取り返しのつかないもの」などと指摘し、学園側に計190万円の支払いを命じた。【鈴木理之】
12月21日朝刊